2007年11月度 保険市場 資料請求件数調べ
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自己負担のしくみ
病気やケガで治療を受けたときの自己負担は下の図のようなしくみになっています。
それぞれについて、詳しく見てみましょう。
(1) 一定の割合の自己負担
- 3歳未満:2割
- 3〜69歳:3割
- 70歳以上:1割
⇒一人暮らしで年収が484万円以上:2割
⇒夫婦2人世帯で年収621万以上:2割
(2)入院時の食事代の一部負担
1日780円を自己負担
入院したときの食事にかかる費用として、1日780円を自己負担し、これを超える部分に関しては、
公的医療保険から払われます。
入院時食事代の一部負担額(1日につき)
| 一 般 |
780円 |
| 市町村民税非課税者 |
91日未満650円
91日以上500円 |
70歳以上の夫婦2人世帯の場合
年金のみで約130万以下 |
300円 |
もちろん治療上や、一時帰宅などの理由で食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。
(3)高額療養費
医療費の3割を負担すればよいといっても、長期入院したときなどは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。
このような場合の負担を軽くするための制度として「高額療養費制度」があります。
この制度は、同じ人が同じ月に、同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分については本人の申請にもとづいて、各公的医療保険から払い戻されるしくみです。
自己負担額は、具体的に下記のようになります。
患者の所得
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自己負担限度額
(70歳未満) |
1年間に4回以上該当する場合の自己負担限度額 |
一般患者 ・会社員
※標準報酬月額56万未満 ・自営業
基礎控除額の総所得金額が 670万円未満 |
72,300円+(総医療費−241,000円)×1%
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40,200円 |
高所得者患者 ・会社員
※標準報酬月額56万以上 ・自営業
基礎控除額の総所得金額が 670万円以上 |
139,800円+(総医療費−466,000円)×1% |
77,700円 |
低所得世帯 ・市町村民税非課税者 |
35,400円 |
24,600円 |
※標準報酬月額・・・企業に勤めている人が加入している健康保険の保険料を算出するのに便宜的に作った報酬のランク。
社会で働いてから現在に至るまでの、月収を平均化した額と覚えましょう。
(4)差額ベッド代
普通に入院すると6人部屋になります。
大部屋の場合には、公的医療保険が適用されるため、とくに自己負担の必要はありませんが。
しかし、現実には大部屋がいっぱいだったり、個室など条件のよい病室を希望したり、といった理由から個室に入院するケースなどがあります。
このような場合は、大部屋との差額料金が全額自己負担額となります。
これを「差額ベット代」といいます。
差額ベット大は、個室や2人室ばかりではなく、3〜4人室でも必要な病院がかなりあります。
差額ベット代のかかる病室に入院する際には、病院は患者の同意を得ることとなっています。
3万円以上という病室もありますので、自己負担ができるかどうか検討して入院しましょう。
公的医療保険対象外の特殊な治療費
高度先進医療による治療を受けた場合、高度先進医療の技術料は全額自己負担となります。
特定の大学病院などで研究・開発が行われる段階の治療法なため、公的医療保険の適用が受けられないことになっています。
その他雑費
入院時には、衣類、タオル、洗面用具、スリッパなどの日用品のほか、テレビ・ラジオ、本・雑誌代、快気祝い、見舞いにくる家族の交通費・食費のほか、予想外の出費がかさみます。
1日平均の自己負担費用は12,900円(平成13年度生命保険文化センター調べ)でしたが、平成16年度調べにおいて15,200円に増加しています。
公的医療保険の自己負担の改定なども影響しています。

(生命保険文化センター「平成16年度 生活保障に関する調査」)
保険証をもっていれば、自己負担額は総医療費の3割(3歳〜69歳)で、自己負担限度額を超えると、申請ベースで高額療養費として払い戻しをうけることができます。 しかし、「入院時の食事代の一部負担」、「差額ベット代」、「高度先進医療費」、「その他雑費」は、払い戻しの対象ではありません。 経済的負担が理由で治療が受けられない、ということがないように、自己負担額の一部は自助努力で用意することが重要です。
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